一定の事項を記載した帳簿と適格請求書の保存が必要です。
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者でない者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
ただし、以下の取引については、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
1 適格請求書の交付義務が免除される下記のイ~ハの取引
イ、公共交通機関である船舶、バス、鉄道などの旅客の運送(税込で3万円未満のものに限る)
ロ、自動販売機により行われる課税資産の譲渡(税込みで3万円未満のものに限る)
ハ、郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストにさしだされたものに限る)
2 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
3 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が、適格請求書発行事業者でない者
から、古物、質物又は建物を棚卸資産として購入する取引
4 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
5 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ
古物営業で売買されるものとしては、車、貴金属、バッグ、時計、書籍、土木機械、電気機械、事務機器、商品券、家具、雑貨など、ブックオフや、セカンドストリートなどのリユースショップをイメージしてもらえればわかりやすいと思います。
一般消費者は、適格請求書を発行するはずがありませんから、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が受けられます。
2021.10.14
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