不真正の税務書類の作成及び脱税相談、反職業倫理的な自己申告漏れ、調査妨害、名義貸しなどを行った場合、税理士は税理士法に基づき懲戒処分を受けます。
税理士は、税務に関する専門家として、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るべく活動することを期待し、これをその使命として規定(法第1条)するとともに、税理士又は税理士法人でない者は、原則として税理士業務を行ってはならないこととし(法第52条)、税理士業務を独占業務として法的保護を与えています。
このような法的保護が与えられている反面、税理士業務の執行は、一般納税者に対してのみならず、税務行政に対しても重大な影響を与えるものであることから、こうした点を踏まえ、監督上の行政処分として、税理士に対する懲戒処分制度が設けられています。
(国税庁ホームページより)
懲戒処分は税理士に対して不利益をもたらす処分のため、国税審議会で答申が行われるなど厳格な手続きが要請されており、懲戒処分通知を受けた税理士は、官報公告されることになります。
しかし、この官報公告は現役の税理士が対象であり、処分が決定するまでの間に廃業すると公表されることはありません。
いったん廃業しても、税理士会に認められれば復帰が可能であることから、制度に詳しい税理士による、いわゆる「懲戒逃れ」は以前から指摘されていました。
国税庁は、財務省に対し制度の見直しを求めており、税制改正の議題に上がってくる可能性が出ています。
2021.11.9
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