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成人年齢の引き下げ・税務上のポイント




2022年4月1日より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

2022年3月31日時点で19歳の人は未成年、翌日は成年になります。


税務上において変更点は下記のとおりです。





相続税の未成年者控除


未成年者である法定相続人が相続を受けた場合、「10万円×20歳に達するまでの年数」が、相続税から控除されましたが、改正後は「10万円×18歳に達するまでの年数」となります。



相続時精算課税制度


20歳以上の子及び孫に対して一定の贈与をした場合に、この制度を適用すれば2500万円まで贈与税が課税されないというものですが、18歳以上に変更となります。


暦年贈与の特例税率


贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人が、直系尊属から贈与を受けた場合、特例税率と呼ばれる低い税率が適用されますが、今後は18歳以上となります。


住宅取得資金贈与の特例


20歳以上の子や孫が、直系尊属から資金の贈与を受ける場合の特例規定ですが、18歳以上になります。


結婚・子育て資金の一括贈与の特例


20歳以上50歳未満の子や孫が、直系尊属から資金の贈与を受ける場合の特例規定ですが、18歳以上50歳未満になります。


住民税


未婚の未成年者で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみである場合は、給与収入が2,043,999円以下)であれば、非課税となります。




     

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