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大阪府が、中小企業者に50万円、個人事業者に25万円支給


国の月次支援金受給者に対する「上乗せ」として、長引く経済活動への自粛要請の影響が深刻さを増したことから、事業継続等の一助となるよう幅広く支援を行うため、一時支援金を支給しています。




申請期間

令和3年11月5日(金)から12月24日(金)まで



支給額

中小法人等50万円、個人事業者等(フリーランス含む)25万円

1事業者に対して1回きりの支給



対象者

・国の「月次支援金」の4月分~8月分の支給を受けたこと→申請中でも可

 (9月分、10月分の支給しか受けていない方は対象外)

・主たる事業所、住所(納税地)が大阪府内であること

 (本社が大阪府内にあっても、主たる事業所が府外であれば対象外)

・国の「月次支援金」と府の「一時支援金」の申請者は同一であること



申請方法

・オンライン申請

 (オンライン申請が困難な場合、郵送も可。ただし支給までに時間を要する)




詳しくは、大阪府のホームページよりご確認ください。


2021.11.17




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