適格請求書(インボイス)とは
適格請求書に規定の様式はありませんし、適格請求書というものを発行する必要もありません。今までと同じように、請求書、納品書、領収書、レシートなどで構わないのですが、そこに記載される項目が規定されています。
適格請求書発行事業者(売手)の氏名または名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象であるときはその旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜価額または税込価額及び適用税率)
税率ごとに区分した消費税額等
書類の交付を受ける事業者(買手)の氏名または名称
取引の相手方(売手)が適格請求書発行事業者であるかどうかは、国税庁ホームページで確認できます。適格請求書発行事業者であるということは、消費税の課税事業者であるということです。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)
売手から、適格請求書を受領できた場合においてのみ、買手が消費税の仕入税額控除ができるというもので、インボイス制度といいます。
売手が、適格請求書発行事業者でない場合、つまり、消費税の課税事業者でない場合は、その売手から商品を仕入れたとしても、今までのように仕入税額控除が(段階的に)できなくなります。
消費税は間接税であり、税の転嫁が確実に行われるとした場合に、税の累積を排除するために前段階控除方式により、仕入税額控除が認めれているのです。
税の転嫁が確実に行われているかどうかを証明する書類が、適格請求書であり、免税事業者は、税の転嫁・税の累積とは、まったく無関係のため、この枠組みから外れます。
現在、免税事業者である方は、課税事業者を選択することも検討する必要がありそうです。
2021.10.02
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