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適格請求書発行事業者の登録受付開始





適格請求書(インボイス)とは



適格請求書に規定の様式はありませんし、適格請求書というものを発行する必要もありません。今までと同じように、請求書、納品書、領収書、レシートなどで構わないのですが、そこに記載される項目が規定されています。


  1. 適格請求書発行事業者(売手)の氏名または名称及び登録番号

  2. 取引年月日

  3. 取引内容(軽減税率の対象であるときはその旨)

  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜価額または税込価額及び適用税率)

  5. 税率ごとに区分した消費税額等

  6. 書類の交付を受ける事業者(買手)の氏名または名称



取引の相手方(売手)が適格請求書発行事業者であるかどうかは、国税庁ホームページで確認できます。適格請求書発行事業者であるということは、消費税の課税事業者であるということです。












適格請求書等保存方式(インボイス制度)


売手から、適格請求書を受領できた場合においてのみ、買手が消費税の仕入税額控除ができるというもので、インボイス制度といいます。



売手が、適格請求書発行事業者でない場合、つまり、消費税の課税事業者でない場合は、その売手から商品を仕入れたとしても、今までのように仕入税額控除が(段階的に)できなくなります。


消費税は間接税であり、税の転嫁が確実に行われるとした場合に、税の累積を排除するために前段階控除方式により、仕入税額控除が認めれているのです。


税の転嫁が確実に行われているかどうかを証明する書類が、適格請求書であり、免税事業者は、税の転嫁・税の累積とは、まったく無関係のため、この枠組みから外れます。




現在、免税事業者である方は、課税事業者を選択することも検討する必要がありそうです。



2021.10.02





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