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税務上のリース取引とは


リース取引には、ファイナンスリース取引と、オペレーティングリース取引の2種類があり、ファイナンスリース取引が税務上のリース取引とよばれるものになります。




オペレーティングリース取引とは


ファイナンスリース取引以外のものをいい、賃貸借取引として支払リース料を費用処理することできます。リース資産の所有権はリース会社にあるため、オフバランス取引となり、資産として計上されることはありません。



リース期間終了時に、リース資産を返却あるいは、リース資産を購入することができます。






ファイナンスリース取引とは


賃貸借契約のうち、下記のふたつの要件を満たすものは、ファイナンスリース取引となります。ただし、所有権が移転しない土地の賃貸借契約はリース取引の範囲から除かれていますます。



ノンキャンセラブル


リース期間中の中途解約が禁止されている、または、中途解約の場合に、未経過リース料のおおむね全部(原則90%以上)を支払うこととされていること



フルペイアウト


リース資産の借手が、その資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること


契約の解除ができない期間中に、借手が支払うリース料の額の合計額が、その資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%相当額を超える場合には、フルペイアウトに該当します。



ファイナンスリース取引は、平成19年度の税制改正により、リース資産の引き渡し時にリース資産の売買があったものとして、所得金額を計算することになりました。





ファイナンスリース取引は、さらにふたつに区分


所有権が移転するのか、移転しないのかで、適用される規定に違いがでてきます。


所有権が移転するもの(所有権移転リース取引)であれば、自己が資産を購入したのと同等であり、会計処理もそれに準じますが、所有権が移転しないもの(所有権移転外リース取引)については、圧縮記帳・特別償却・少額減価償却資産の損金算入・一括償却資産の損金算入の適用はありません。





所有権移転なのか、移転外なのか


下記1~6のいずれかに該当すれば、所有権移転リース取引になります。



1.リース期間の終了時又は中途において、そのリース資産が無償又は名目的な対価の額で   その借手に譲渡されるものであること。



2.リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることが契約において定められていること。



無償と変わらない名目的な再リース料の金額とは、個々のリース取引ごとで判断すべきですが、基本月額リース料の12分の1程度を下回らないのであれば、名目的な再リース料には該当しないと考えて差し支えないようです。




3.リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が借手に与えられていること。


買い取る権利のことを購入選択権といいます。有利な価額とは、借手が購入選択権を行使するときの価格が、そのリース期間終了時におけるリース資産の時価と比べて低い場合をいいます。が、実務的にはリース資産の時価を算定することは困難を極めるため、簡便基準が設けられています。


借手の購入選択権の行使価格が、リース資産をそのまま使用するとした場合の定率法により計算したリース期間終了時の未償却残額相当額以上である場合は、著しく有利な価額には該当しません。


ただし、購入選択権の行使価格が未償却残額相当額以上であっても、リース資産の時価が、購入選択権の行使価格を著しく上回ると認められる場合には、当然に、著しく有利な価額となります。


また、未償却残額が、そのリース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合には、5%相当額を未償却残額とします。




4.借手の特別注文によって製作される機械装置など、リース資産がその使用可能期間中その借手によってのみ使用されると見込まれるものであること、又は、建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。



建築用足場材は、リース期間終了時に、リース会社が借手の使用場所から撤去して転貸することが事実上不可能です。リース取引の当初から返還を予定されないものであり、借手がその資産を取得したのと何ら変わらないことになります。




5.リース会社に対してリース資産の取得資金の貸し付けを行っている金融機関等が、リース資産の借手から資金を受け入れ、その資金が借手のリース取引の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているものであること。


いわゆるディフィーザンス(債務引き受け)が組み込まれたリース取引についての取り扱いです。金融機関等が、借手から資金を受け入れてリース料債務を引き受け、金融機関はその資金をリース資産の購入資金として、リース会社に貸し付けるものです。

実質的には、借手が自己資金でリース資産を購入しているのと同様の状況になります。




6.リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べて相当短いもの(借手の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。


下記に該当すれば、相当短いものとして取り扱います。(1年未満の端数切捨て)   リース期間<法定耐用年数×60%(法定耐用年数が10年未満のときは、70%)

  再リースをすることが明らかな場合には、リース期間には再リース期間を含めます。


また、リース期間がリース資産の耐用年数に比べて相当短いものであっても、リース期間の終了後にそのリース資産がリース会社に返還されることが明らかな場合は、借手の期間損益を歪めるものではないため、法人税の負担を著しく軽減することになると認めらるものには該当しません。




リース資産の取得価額


原則として、そのリース期間中に支払うべきリース料の合計額に、そのリース資産を事業の用に供するために支出した附随費用の額を加算した金額になりますが、利息相当額を合理的に区分できる場合は、リース料の合計額から利息相当額を控除することができます。重要性が乏しいと認められる場合には、利息相当額を控除しない処理も認められています。


再リース料の金額は、本来はリース資産の取得価額に算入しませんが、再リースをすることが最初から明らかな場合は、その再リース料は取得価額に含めます。




また、所有権移転外リース取引の場合、残価保証額が設定される場合がありますが、その場合の取得価額からは残価保証額を除きます。なお、残価保証額部分はリース期間終了時に、リース会社に返却する資産価値部分であるため、資産の譲渡等に該当せず、消費税法においては課税対象となりませんので、仕訳入力のときには、課税部分の取得価額と、対象外の取得価額を別々に入力しなければなりません。



所有権移転リース取引の場合の減価償却方法は、自己が所有している他の資産の区分と同じ方法によりますが、所有権移転外リース取引の場合、リース期間定額法によります。





リース期間終了時に資産を購入した場合の減価償却方法



リース取引は、法形式上は資産の賃貸借契約ですので、リース期間終了時に借手はリース資産をリース会社に返還することになりますが、別途、借手がリース期間終了時に購入代価を支払ってその資産を購入することも可能です。


そういった場合の減価償却方法はどうなるのでしょうか。




▶所有権移転リース取引である場合は、引き続き、その資産について採用している償却の方法により計算を行います。


▶所有権移転外リース取引である場合、そのリース資産と同じ資産の区分について採用している減価償却の方法により計算を行います。


・定率法の場合 

   取得価額 → リース資産の取得価額+支払った購入代価

   帳簿価額 → リース期間終了時における帳簿価額+支払った購入代価

   償却補償額 → 取得価額×保証率

   調整前償却額 → 帳簿価額×償却率


調整前償却額が償却補償額に満たない場合は、帳簿価額に購入代価を加算した金額を改定取得価額として、改訂償却率を乗じて償却限度額を計算します。 



・定額法の場合

   取得価額 → リース期間終了時における帳簿価額+支払った購入代価

   耐用年数 → その資産の適用される耐用年数からリース期間を控除した年数

 (2年に満たない場合は2年とし、1年未満の端数が生じる場合には、端数切り捨て)




2021.10.28




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