令和2年に特別の寡婦、寡夫控除は廃止され、あらたにひとり親控除が設けられました。
11月頃から、年末調整の準備に入りますので、改正点のおさらいを。
対象となる単身者
原則として、その年の12月31日時点で、
・本人の合計所得金額が500万円以下であること。
・配偶者と離婚あるいは死別、もしくは未婚のひとり親であること。
・事実婚と認められる状況にないこと。(配偶者の生死が不明な場合を除く。)
“「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。“
(国税庁HPより引用)

扶養する子供がいる場合
対象となる単身者で、扶養する子供(総所得金額が48万円以下)がいる場合は、ひとり親控除(35万円控除)に該当します。男性、女性の区別はなく、一律35万円の控除になります。
扶養する子供がいない場合
● 男性の場合
男性については、寡婦控除はもちろん、ひとり親控除も適用されません。
● 女性の場合
配偶者と死別した場合は、寡婦控除(27万円控除)が適用されます。
配偶者と離婚した場合でも、子供以外の扶養親族があれば、寡婦控除(27万円控 除)が適用されます。
2021.10.04
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