top of page

令和5年10月1日からの仕入税額控除



令和5年10月1日から、免税事業者から行った課税仕入れについては、仕入税額控除が原則として認められなくなりますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間は、中小企業等への影響を考慮して、経過措置の適用があります。








令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に行われた課税仕入れ


仕入税額相当額の80%を控除できます。






令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間に行われた課税仕入れ


仕入税額相当額の50%を控除できます。







経過措置の適用要件


この経過措置の適用を受けるためには、下記の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要です。



帳簿


1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称

2.課税仕入れを行った年月日

3.課税仕入れの支払対価の額

4.課税仕入れの内容(軽減税率適用である場合はその旨)、及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨 → 個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入」などと記載。




請求書


1.書類の作成者の氏名又は名称

2.課税資産の譲渡等を行った年月日

3.課税資産の譲渡等の内容(軽減税率適用である場合はその旨)

4.税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

5.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


  


2021.10.05




Comments


bottom of page